社団法人 長野県新聞協会 定款
第1章 総則
〔名称〕
第1条
本協会は、社団法人 長野県新聞協会(以下「協会」という)という。
〔事務所〕
第2条
本協会の事務所は、長野県松本市大字島立800番地に置く。
〔目的〕
第3条
本協会は、長野県内に発行本社を有する地方新聞社の特性を生かし、政治、経済、文化の交流を促して県民世論の啓発と、県民意識の高揚を図り、もって郷土長野県文化の発展を図り、地域社会の振興に寄与することを目的とする。
〔事業〕
第4条
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 県民世論の啓発と県民意識の高揚のための講演会、懇談会、研究会の開催
- (2) 地方新聞に関する調査、研究
- (3) 報道の使命達成のための必要な諸事業の開催
- (4) 地方新聞社及び諸団体との連絡、調整
- (5) 新聞倫理の向上と新聞教育の普及
- (6) 地方新聞社相互間の連携強化の推進
- (7) 会報の発行
- (8) 前号までに揚げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
〔会員〕
第5条
本協会の会員は、この法人設立の目的に賛同し、長野県内において第三種郵便物の許可を受けた地域新聞を発行する地方新聞社(法人又は個人)とする。
〔入会手続〕
第6条
会員になろうとする者は、所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
〔会費〕
第7条
会員は、別に定めるところにより会費を納入するものとする。
2. 既納の会費は、その理由いかんを問わず、これを返還しないものとする。
〔会員資格の喪失〕
第8条
会員は、次の各号の一に該当する場合には会員たる資格を失う。
- (1) 本人から退会の申出があったとき。
- (2) 死亡し、又は解散したとき。
- (3) 除名されたとき。
〔除名〕
第9条
会員が、本協会の名誉をき損し、若しくは目的に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、別に定める機関の審議を経て、総会において出席会員の4分の3以上の同意により除名することができる。この場合においては、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
2. 前項の規定に関わらず、会員が、一ヵ年以上会費を滞納したときは、別に定める機関の審議を経て、理事会の議決により除名することができる。
第3章 役員及び事務局
〔種別及び選任〕
第10条
本協会に次の役員を置く。
理事 7名以内
監事 2名以内
2. 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。
〔役員の職務〕
第11条
理事は、理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
2. 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
第12条
監事は、民法第59条の職務を行う。
〔役員の選任〕
第13条
理事及び監事は、会員の中から総会の議決により選任する。
2. 会長、副会長は理事の互選とする。
3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
〔役員の任期〕
第14条
理事及び監事の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
〔資格喪失による退任〕
第15条
役員は、役員の所属する会員が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
〔役員の解任〕
第16条
役員の解任については、第9条の規定を準用する。
〔事務局〕
第17条
本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が任免する。
3. 職員は、会長の定めた職務に従事する。
第4章 会議
〔会議の種別〕
第18条
本協会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2. 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
3. 通常総会は毎年1回これを開催し、臨時総会、理事会は随時必要なときにこれを開催する。
〔会議の招集〕
第19条
会議は、会長がこれを招集する。
2. 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は30日以内に総会を招集しなければならない。
3. 総会は、少なくとも期日の5日前までに会議の日時及び場所並びに会議で決議すべき事項を示して、招集しなければならない。
〔開会の定足数〕
第20条
会議は、その会議を構成する会員又は理事の過半数の出席がなければこれを開会することができない。
〔会議の議長〕
第21条
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
2. 理事会の議長は、会長をもってこれに充てる。
〔議決〕
第22条
会議の議事は、その会議を構成する会員又は理事で、その会議に出席したものの過半数の同意をもってこれを決する。
2. 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
〔総会における書面又は代理人による表決〕
第23条
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
〔理事会における書面による表決〕
第24条
会長は、簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。
〔総会に付議すべき事項〕
第25条
次に揚げる事項は、総会に付議する。
- (1) 事業計画の承認
- (2) 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
- (3) 定款の変更
- (4) 前号までに揚げるもののほか、会長の付議した事項
〔理事会に付議すべき事項〕
第26条
次に揚げる事項は、理事会に付議する。
- (1) 事業計画
- (2) 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認に関する事案
- (3) 定款の変更に関する議案
- (4) 諸規程の制定及び改廃
- (5) 前号までに掲げるもののほか、会長の付議した事項
〔議事録〕
第27条
総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 開会の日時及び場所
- (2) 会員の現在員数
- (3) 出席会員の数
- (4) 議事の経過の概要及びその結果
2. 議事録には、議長のほか、出席全員のうちから選出された2人以上の会員が署名押印しなければならない。
3. 前2項の規定は、理事会の議事について準用する。
第5章 資産及び会計
〔資産の構成〕
第28条
本協会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 財産目録記載の財産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 事業に伴う収入
- (4) 資産から生ずる果実
- (5) その他の収入
〔資産の種類〕
第29条
本協会の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種に分ける。
2. 基本財産は、次の各号により構成し、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経、かつ、長野県教育委員会の許可を得て、その一部を処分し、又は担保に供することができる。
- (1) 財産目録中基本財産として記載された財産
- (2) 基本財産とすることを指定して寄与された財産
- (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産の元本以外の財産で構成する。
〔資産の管理者及びその方法〕
第30条
本協会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、理事会の議決によりこれを定める。
2. 資産のうち現金は、確実な銀行に預け入れて、保管するものとする。
〔会計年度〕
第31条
本協会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
〔予算〕
第32条
本協会の毎年度の歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
〔歳入歳出予算の区分及び執行〕
第33条
本協会の歳入歳出予算は、款に大別し、各款においてはこれを項に区分するものとする。
2. 本協会の歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間おいて相互に流用してはならない。ただし、総会の承認を得た場合は、この限りでない。
〔決算〕
第34条
歳入歳出決算は、年度終了後3ヶ月以内に、年度末現在の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
〔剰余金の処分〕
第35条
会計年度末に剰余金を生じたときは、理事会の決議により、その全部又は一部を、基本財産に繰り入れるか、若しくは翌年度に繰り越すものとする。
第6章 定款の変更と解散
〔定款の変更〕
第36条
この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を経、かつ長野県教育委員会の認可を得て、これを変更することができる。
〔解散〕
第37条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、総会において出席会員の4分の3以上の同意を経、かつ、長野県教育委員会の許可を得たときは解散する。
〔残余財産の処分〕
第38条
本協会の解散の場合の残余財産は、総会の議決を経、長野県教育委員会の許可を得て、本協会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第7章 補則
〔施行細則〕
第39条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決により、会長が定める。
〔設立当初の役員〕
第40条
本協会の設立当初の役員は、創立総会の定めるところにより、その任期は昭和56年度に開催する通常総会までとする。
〔設立当初の事業計画及び予算〕
第41条
本協会の設立当初の事業計画及び予算は、創立総会の定めるところによる。
附則
- この定款は設立の許可の日から施行する
- 平成 7年1月12日 改正
- 平成 9年9月18日 改正
- 平成17年8月 9日 改正

